2019年1月28日 その他

インフルエンザの治癒証明書について【オオサワ創研】

インフルエンザ

こんにちは、オオサワ創研の伊藤です。

今年は、社内でインフルエンザが流行っています。
出入口にアルコール消毒と、店舗内には次亜塩素酸水を散布して対策を講じています。

インフルエンザにかかったら

オオサワ創研の就業規則では、
出勤停止となり、その期間は無給扱いになります。

もちろん、このあたりは会社によって変わってくるかもしれませんね。

インフルエンザの潜伏期間は短く1~2日です。
そして発症する1日前から発症後5~7日ごろまで周囲の人にうつしてしまう可能性があります。

つまり、インフルエンザウイルスが体内に入って増殖し始めた頃から、すでに感染力を持っていることになります。

また、熱が下がってもインフルエンザの感染力は残っており、2日間は感染させる可能性があります。

それも踏まえて、オオサワ創研では発症から5日(熱が下がって2日)程度は自宅で療養してもらうようにしています。

そして、インフルエンザの診察をしてくれた病院で治癒証明書をもらって、会社に提出といった流れで現在は対応しています。

治癒証明書は必要か

さて、この「治癒証明書」についてヤフーで記事が出ていました。

患者も病院も負担「インフル治癒証明書」は必要か
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6311704

読んで確かに、と思いました。

問題点
・発行してもらうために、時間とお金がかかる
・医療機関の手を煩わす
・治癒したとの証明が難しい
・病院に行くことで、別の病気にかかる

治癒証明書の提出をスタッフに求めなければ、これらの問題点は解決されると思います。

休み中は無給なので、インフルエンザを装って休むこともないでしょうから、自筆の証明書でも良さそうですね。

社内でも意見を聞いてみることにしましょう。

まとめ

就業規則も昔に作成したものなので、時代の変化に合わせて柔軟に変えていかなければならないですね。

今回の治癒証明書の記事も、社内に目を向けるいい機会になりました。

これからも、気づきを大事にしていきたいと思います。

以上、オオサワ創研の伊藤でした。